2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
勤労者財産形成住宅貯蓄は、持家の取得等のため、事業主の協力を得て継続的に賃金の一部を積み立て、利子等について税制上の優遇をすることなどによりまして勤労者の財産形成を支援するものでございます。
勤労者財産形成住宅貯蓄は、持家の取得等のため、事業主の協力を得て継続的に賃金の一部を積み立て、利子等について税制上の優遇をすることなどによりまして勤労者の財産形成を支援するものでございます。
第一に、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から五百五十万円に、これらの郵便貯金のうち勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るものを三百五十万円から三百八十五万円に引き上げることとしております。 第二に、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとしております。
第一に、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から五百五十万円に、これらの郵便貯金のうち勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るものを三百五十万円から三百八十五万円に引き上げることとしております。 第二に、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとしております。
○池田治君 では、次に移りまして、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の非課税限度額も五百万から五百五十万に引き上げることとなりますが、これも勤労者の住宅を建設するための財産形成を図ろうという制度でございますから、今の不景気の対策としてもこれは重要な柱になるものでありますし、また宮澤内閣が言われる生活大国五カ年計画の中にも勤労者のゆとり、豊かさを実現するための制度をつくると、こうおっしゃっているわけですから
そこで、きょうは時間もありませんが一つだけ要望を申し上げたいのは、平成四年度税制改正要望で、労働省から勤労者財産形成住宅貯蓄の利子に係る非課税措置の元本限度額五百万を一千万、これが労働省から大蔵省へ出ていたと思います。その点について、これぐらいはひとつぜひ認めてあげていただきたい。五百万ぐらいの頭金で買えるようなマンションも住宅もありませんですよ。
本案は、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約の払い出し理由の拡大等を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、勤労者財産形成年金貯蓄の額が、据置期間中の予期しない金利の上昇により非課税限度額を超える場合には、利子等の払い出しを認めること、 第二に、勤労者財産形成住宅貯蓄契約の使途を拡大し、住宅の増改築等を加えること、 第三に、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度
第二は、勤労者財産形成住宅貯蓄契約の使途の拡大であります。 勤労者財産形成住宅貯蓄契約の使途として、一定規模の住宅の増改築等を加えることといたしております。 第三は、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度の転職時等における継続措置の創設であります。 転勤、出向、転職の際も、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度の継続を可能とすることといたしております。
第二は、勤労者財産形成住宅貯蓄契約の使途の拡大であります。 勤労者財産形成住宅貯蓄契約の使途として、一定規模の住宅の増改築等を加えることといたしております。 第三は、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度の転職時等における継続措置の創設であります。 転勤、出向、転職の際も、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度の継続を可能とすることといたしております。
一、一般の勤労者財産形成貯蓄契約から非課税の対象とされる勤労者財産形成住宅貯蓄契約等への変更については、これが円滑に行われるよう、取扱金融機関及び事業主等に対して適切な指導を行うこと。 一、医療費の支出の実態や医療費控除制度の趣旨を踏まえ、医療費控除のあり方について、適宜適切に検討を行うこと。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。
第二に、勤労者財産形成住宅貯蓄契約及び同年金貯蓄契約に基づく元本五百万円までの預貯金等の利子等につきましては、政府原案では三・七五%の税率による源泉分離課税とされておりましたが、これを非課税とすることにしたものであります。
第一は、勤労者財産形成住宅貯蓄の創設であります。 貯蓄に対する利子の非課税制度の見直しに際しては、勤労者の持ち家取得の促進と老後生活の安定を図る観点から、住宅取得または年金支給を目的とする財産形成貯蓄について、税制面での優遇措置を講ずることが必要であります。
その一は、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る住民税の利子割課税についてであります。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うことといたしております。
次に、住民税における利子課税制度の合理化を行い、老人等に対する利子非課税制度に係るものを除く利子等及び金融類似商品の収益について、一定税率で都道府県が課税する仕組みの住民税の利子割を創設し、昭和六十三年一月一日から課税することとするとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子等については低率で課税することとしております。 このほか、所要の改正を行うこととしております。
本案は、勤労者の財産形成を一層促進するため、勤労者財産形成促進制度の拡充改善を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、従来の勤労者財産形成貯蓄等に、新たに住宅取得を目的とする勤労者財産形成住宅貯蓄を加えること、 第二に、転職等をした場合の勤労者財産形成貯蓄等の継続措置をすべての金融機関問で認められるよう、その拡充を図ること、 第三に、勤労者財産形成貯蓄契約等の範囲に、中小企業での利用の多
修正案の要旨は、所得税の税率構造について、最低税率一〇・五%の適用範囲を課税所得百二十万円以下から百五十万円以下の金額に拡大するとともに、一二%の税率の適用範囲を百二十万円を超え百六十万円以下の金額から百五十万円を超え二百万円以下の金額に引き上げること、勤労者財産形成住宅貯蓄契約及び同年金貯蓄契約に係る預貯金等の利子等については、三・七五%の税率による源泉分離課税の特例を改め、非課税とすること、利子課税等
さらに、利子課税制度の改組について、勤労者財産形成住宅貯蓄及び同年金貯蓄の利子を非課税とする等の措置もとられています。これらの措置は、まことに時宜に適した極めて思い切った措置であると考えます。
昨九月二日、自由民主党から本案に対して、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る利子等を非課税とすること、利子割課税の実施時期を昭和六十三年四月一日に改めること及び利子所得に対する地方税の課税のあり方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとすることを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取しました。
その一は、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄に係る住民税の利子割課税についてであります。
同修正案においては、利子課税制度の改組について、勤労者財産形成住宅貯蓄及び同年金貯蓄の利子を非課税とする等の措置をもとられています。これらはいずれも極めて思い切った措置であり、本修正案に対し賛成をするものであります。
次に、勤労者財産形成住宅貯蓄契約及び同年金貯蓄契約に係る預貯金等の利子等について、三・七五%の税率による源泉分離課税の特例を改め、これを非課税とすることといたしております。 次に、利子課税等の改正について、その実施時期を昭和六十三年一月一日から昭和六十三年四月一日に延期することとしております。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。
○堀委員 そこで今度は、この改正で要するに「勤労者財産形成住宅貯蓄等」というので、年金と住宅だけは低率の税制となっていましたが、実は竹下さんの御提案を見ますと、これは「三、財形貯蓄(年金・住宅)の利子は非課税とする。」こういうふうな御提案がされているのでありますね。
後からおいでになりましたからあれでしょうが、「また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。」こうなっておるわけでございます。 そこで、私、今の財形貯蓄を少し調べてみました。調べてみますと、実は「財形貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度採用企業数の割合」という資料がございます。
第一は、勤労者財産形成住宅貯蓄の創設であります。 貯蓄に対する利子の非課税制度の見直しに際しては、勤労者の持ち家取得の促進と老後生活の安定を図る観点から、住宅取得または年金支給を目的とする財産形成貯蓄について、税制面での優遇措置を講ずることが必要であります。
まず、法案と与野党合意の問題でございますが、今回の法律案は、少額貯蓄非課税制度あるいは郵便貯金非課税制度に加えまして、少額公債利子非課税制度等を存続して、勤労者財産形成住宅貯蓄についても税率を半分に軽減する等の相当の見直しを行っておりまして、五月十二日の与野党国対委員長合意に言う売上税関連六法案の再提出に当たるとは考えておりません。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。
第一は、勤労者財産形成住宅貯蓄の創設であります。 貯蓄に対する利子の非課税制度の見直しに際しては、勤労者の持ち家取得の促進と老後生活の安定を図る観点から、住宅取得または年金支給を目的とする財産形成貯蓄について税制面での優遇措置を講ずることが必要であります。